「寝取られ」の法的なルールは?

「相手の合意の元でパートナーを寝取らせたい。」
「逆にパートナーを寝取りたい。」

様々な欲求が混沌としている今世で、一番重要な部分は「法律上の問題」です。

性欲に流されて行動してしまう前に、一歩客観的な立場に降りて、まずは法的問題を解決しましょう!

目次

法的根拠と定義

  • 民法上の「不法行為」
    • 不貞行為は、民法上の不法行為(民法709条)に該当します。
    • 夫婦は、お互いに他の異性と性的な関係を持たない「貞操義務」を負っており、これに違反する行為は夫婦共同生活の平和を侵害する行為(不法行為)とみなされます。
  • 不貞行為の定義
    • 原則として、配偶者以外の者と「肉体関係」を持つことが必要です。
    • 「肉体関係」には、性交のほか、性交類似行為(オーラルセックス、裸での抱擁など、性的な満足を得る行為)も含まれると解釈される傾向にあります。
    • キスや手をつなぐなどの行為だけでは、原則として不貞行為にはあたりませんが、その親密さや継続性によっては、夫婦関係を侵害するとして慰謝料請求の対象となる可能性はあります。

慰謝料請求の権利

不貞行為があった場合、被害を受けた配偶者(「寝取られた」側)は、以下の2者に対して慰謝料を請求することができます。

請求対象責任の根拠慰謝料請求の条件
不貞をした配偶者貞操義務違反による夫婦関係の侵害不貞行為の存在
不貞の相手(第三者)既婚者と知りながら夫婦の平和を侵害したこと1. 肉体関係があったこと
2. 相手が既婚者であると知っていた、または知らなかったことに落ち度(過失)があること

⚠️ ポイント:不貞相手が「既婚者だと知らなかった」「独身だと騙されていた」といった場合は、相手に「故意・過失」がないとして、慰謝料請求が認められないことがあります。

離婚事由としての効力

次に、寝取られた側(女性が寝取られたのであればその女性)に対してのお話です。

  • 法定離婚事由
    • 不貞行為は、民法770条1項1号に定められた**「法定離婚事由」**の一つです。
    • 不貞行為をされた側は、裁判所に離婚を請求する理由として主張することができます。

民法でも定められている通り、当然離婚の一因にもなりますので、しっかりと話し合いを繰り返し、実際にNTRを決行する際には当サークルのような営みに関与していない第三者が保証人として関与したり、または契約書のような書面(履歴が残る形)での合意を行うことが安全です。

時効(請求できる期間)

不貞行為に基づく慰謝料請求権には時効があります。

  • 原則:不貞行為の事実と、不貞相手が誰であるかを知った時から3年間
  • 例外:不貞行為があった時から20年間

💡 補足:寝取られ行為は犯罪か?

不貞行為そのものは、刑法上の犯罪ではありません。

かつては「姦通罪」という刑罰がありましたが、現在は廃止されています。したがって、刑事罰(懲役や罰金)を科されることはありませんが、上記のように民事上の責任(慰謝料の支払い)が発生します。

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